ホーム
ボケる
お題を出す
職人
kato14
kato14
日本国憲法 第44条は、財産による差別を許してません。公職選挙法の供託金は金銭、財産であり、財産を持たぬ者を差別してる。
0
2年くらい前
高校3年生
高校1年生
高校2年生
シェアする
ボケ通報
お題通報
ユーザー通報
コメント順
星つけた順
もっと見る
同じお題のボケ
kato14
kato14
隣の国を煽るスタイル
0
2年くらい前
kato14
kato14
カツオ兄ちゃんが戦争に行くDEATH
0
2年くらい前
磯野カツオ
戦争
磯野タラオ
kato14
kato14
戦時中 何が?削減されない政府職員・文武官。経済は財閥と百姓が独占します。それ以外 生活が不安定な人達が見せしめになる。
0
2年くらい前
連合
さざえさん
卑怯者
Topに戻る