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クラクーラ博士
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日本国憲法 第44条は、財産による差別を許してません。公職選挙法の供託金は金銭、財産であり、財産を持たぬ者を差別してる。
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2年くらい前
れいわ新選組
立憲
自民
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クラクーラ博士
クラクーラ博士
こんなバカには言われたくないだろうな
9
2年くらい前
クラクーラ博士
クラクーラ博士
法に則った発言をお願いします
9
2年くらい前
クラクーラ博士
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外人には漢字ムズい
9
2年くらい前
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