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傷害。刑法 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
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4ヶ月くらい前
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(客に相手にすごいなぁ...)
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4ヶ月くらい前
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店を爆発させたのにまだ半人前として雇ってくれるんだ...
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4ヶ月くらい前
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