ボケて
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  • ↓9それと刑法230条かな 
    当然ですな。 
    ↓同感 
    ⬇☆1やん 
    優しくない世界 
    14歳に満たない者の行為はこれを罰しない (41条) 
    こんな友人はイヤだな 
    将来は弁護士w↓うるせぇヘク_ソンクセイシー柔術お見舞いすんぞwww 
    ボケてる?これ 
    刑法といえば、一部のボケて民には第175条が関係するかも…… 
    顔が謝ってないもんな 
    幼稚園児ってなんだっけ 
    傷害罪 
    容赦ねぇw 

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